MENU

職場の先輩からお金を要求されている場合の対処法【弁護士監修】

この記事
の監修者

シン・イストワール法律事務所代表

田原 聡泰 弁護士

プロフィール閉じる

東京弁護士会所属
個人間の借金問題や、地元や職場の先輩からの不当請求問題など違法な請求に対して10,000件以上の解決実績を持つ。お金を借りて困っている方、取り立てを受けて困っている方、通常の債務整理では対処できない問題の解決を得意としている。

相談はこちらから

  • 職場の先輩による不当請求に応じる必要はない
  • 会社のミスを理由にした請求も支払い義務は無い
  • 判断に迷ったら個人間の不当請求に強い弁護士へ相談を
  • 弁護士の対応によりお金を取り戻せたり、接近禁止命令を出してもらえる

職場の先輩からの
不当な請求を最短即日ストップ!

10,000件の解決実績!全国対応、相談無料

弁護士を通すことで
冷静に話がまとまります。

  • 取り立ての最短即日ストップ
  • 不当な金銭要求は支払い不要
  • 払い過ぎたお金を返してもらう
  • 減額やスケジュールの交渉
  • 全国対応
  • 無料相談
  • 秘密厳守

取り立てストップの詳細はこちら

ただいまのお時間はお電話がつながります!

「奢りと言っていたのに後からお金を請求された」「仕事のミスを理由に弁償させられた」など、職場でのお金のトラブルでお悩みの方は少なくありません。職場での上下関係から断れずにお金を支払ってしまうケースもあります。

しかし、これらのお金を支払う必要はありません。それどころか、お金を要求した側が恐喝罪で処罰される可能性すらあるのです。

この記事では、職場の先輩からお金を要求されるパターンを紹介したうえで、
「法的な問題点」「払う必要のないお金の見分け方」「職場の先輩からの金銭要求を解決する方法」などを解説します。職場での金銭トラブルにお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

職場の先輩からお金を要求される「よくあるパターン」

職場の先輩からお金を要求されるパターンとしては、次のような事例が挙げられます。

  • 「奢り」だったはずが後から借金扱いにされる
  • 仕事のミスを理由に「弁償しろ」と請求される
  • 毎月の「上納金」を要求される
  • 物品の購入・引き取りを強要される財産分与

それぞれのパターンについて具体的に見ていきましょう。

「奢り」だったはずが後から借金扱いにされる

最もよくあるのは、飲み会やキャバクラに「奢りだから」と連れて行かれたのに、後日「あれは貸した金だ」と言われるパターンです。

アルコールが入ると「奢る」「ワリカン」のやり取りが曖昧に行われる傾向があります。やり取りや金額をしっかりと記録しておかなければ、知らず知らずのうちに大きな借金を背負わされることもあります。

仕事のミスを理由に「弁償しろ」と請求される

仕事のミスについて、個人的に弁償するよう求められるパターンもあります。

「お前のミスで会社に損害が出た」「俺が立て替えた」などと言われ、本来会社が負担すべき損害を個人に押し付けられるケースです。個人では到底支払うことができないような金額を請求されることもあります。

毎月の「上納金」を要求される

「給料日に5万円持ってこい」「新人は指導料を払わなければならない」など、曖昧な理由で毎月一定の金額を渡すよう強要されるパターンもあります。

職場での人間関係は、そう簡単に切れるものではありません。たとえ毎月の要求額が少額であっても、積み重なると大きな金額になってしまいます。

物品の購入・引き取りを強要される

会社の先輩の中には「俺のバイクを買い取れ」「このチケット買え」など、不要な物品を押し付けてくる人もいます。

中には「安く譲ってあげよう」と善意から発言している人もいるかもしれませんが、不要な物を押し付けられる後輩としては迷惑なだけです。しっかりと自分の意見を伝えなければ、次々と押し売りされてしまいます。

職場の先輩にお金を払う法的義務はない

先ほど挙げた4つのパターンで職場の先輩から金銭を請求されたとしても、法的には支払う義務はありません。法的に支払う義務のない金銭の支払いを要求する行為には、恐喝罪(刑法249条)が成立する可能性もあります。

職場の先輩から金銭を要求され続けているのなら、あなたは犯罪の被害者です。先輩の言いなりでお金を払い続けても問題が解決することはありません。問題解決のためには、払う必要がないお金をしっかりと見極めたうえで、専門家へ相談することが重要です。 

払う必要がないお金の見分け方

ここでは、金銭を要求された際に支払い義務があるか否かを見分けるために、「奢り」や「個人での弁償」などの法的な意味について解説します。

「奢り」は返還義務がない

飲み代やキャバクラ代を奢ってもらった場合には、後から金銭を要求されても返還する義務はありません。

「奢り」は、法的には贈与を意味します。贈与とは、無償で財産を与える契約のことをいいます。つまり、先輩に飲食代を奢ってもらったケースでは、先輩が後輩に飲食代金という財産を無償で与えるという契約が成立しているのです。

実行済みの贈与は、後から取り消すことができません。そのため、先輩が後で気が変わったとしても、奢った飲食代の返還を求めることはできないのです。

仕事のミスは個人が弁償する義務がない

たとえ個人のミスであっても、業務上のミスによる損害は会社が全額負担するのが原則です。

なぜなら、会社は従業員を働かせることで利益を得ており、損失を従業員に負わせるのは、「利益を得ている者が、その活動によって生じた損失も負担すべき」という報償責任の法理に反するからです。

ただし、窃盗や横領など従業員の故意または重過失の行為によって会社へ損害を与えた場合には、従業員に対する損害賠償請求も認められます。

まとめると、従業員は、故意または重過失の行為で会社に損害を与えた場合でない限り、個人のミスを弁償する義務はありません。会社からの損害賠償が認められるケースであっても、損害賠償請求の主体は会社であって、先輩が個人的に弁償を請求することは許されません。

借用書があっても無効になる場合がある

先輩から個人的にお金を借りた場合には、決められた期日までに返す必要があります。

しかし、お金を借りてもいないのに借用書を書かされた場合多額の利息を請求された場合には、請求どおりにお金を支払う必要はありません。

借用書が存在していても、金銭の受け渡しがないのなら契約は無効です。借用書は、金銭消費貸借契約の証拠に過ぎません。契約自体がないのなら、借用書は無効になるということを理解しておきましょう。

職場の先輩からの金銭要求を解決する方法

ここでは、職場の先輩からの金銭要求を解決するための具体的な方法を解説します。

証拠を残す

まずは、先輩とのやり取りの証拠を残しておくことが重要です。

証拠となり得るものとしては、次のようなものが挙げられます。

  • LINEやメールのやり取り
  • 会話の録音
  • 借用書
  • 支払いを記録したメモ など

実際に金銭を要求されていたとしても、証拠がなければ問題を解決するのは難しくなってしまいます。上司や弁護士への相談を検討しているのなら、まずは証拠集めから始めましょう。

上司や、社内の相談窓口を活用する

身近に相談できる上司や、会社の相談窓口を利用するのも1つの方法です。
コンプライアンスを遵守した会社であれば、配置転換や解雇などにより先輩と顔を合わせずに済むよう配慮してくれます。
会社によっては、社員専用の相談窓口を設けている場合もあります。
しかし、そもそも会社にその様な親身な姿勢が無い場合には、次の弁護士への相談を検討してください。

弁護士に相談する

弁護士は「先輩からの取り立てを止める」「払ったお金を取り戻す」「今後の接近禁止命令の手続きの代行」といった対応が可能です。
弁護士は法律の専門家として、あなたに代わって会社や先輩と交渉したり、払ったお金を取り戻すための手続きを進めます。弁護士には守秘義務があるため、職場に知られることがないよう配慮して手続きを進めることも可能です。

弁護士に相談すると、具体的な解決策を提案してもらえるので、まずは相談から始めてみることをおすすめします。

職場の先輩からの
不当な請求を最短即日ストップ!

10,000件の解決実績!全国対応、相談無料

弁護士を通すことで
冷静に話がまとまります。

  • 取り立ての最短即日ストップ
  • 不当な金銭要求は支払い不要
  • 払い過ぎたお金を返してもらう
  • 減額やスケジュールの交渉
  • 全国対応
  • 無料相談
  • 秘密厳守

取り立てストップの詳細はこちら

ただいまのお時間はお電話がつながります!

弁護士に依頼するメリット

職場での金銭トラブルの解決を弁護士に依頼するメリットとしては、次のものが挙げられます。

  • 取り立てが止まる
  • 不当な「借金」の支払いが不要になる
  • 払ってしまったお金を取り戻せる

それぞれのメリットを具体的に解説します。

取り立てが止まる

弁護士に依頼すると、すぐに相手からの取り立てを止められます。

弁護士が代理人になると、金銭のやり取りについての交渉は、弁護士と相手方との間で進められることになります。相手から直接連絡を受けることがなくなるため、取り立ても止まります。

そもそも、弁護士が介入した後も金銭の要求を続けようとする人はほとんどいません。

不当な「借金」の支払いが不要になる

「奢り」や「上納金」などは当然のこと、借用書がある場合でも不当な金銭の支払いは不要になります。

弁護士は法律の専門家として、相手からの金銭要求に法的な根拠があるか否かを的確に判断できます。法的な根拠のない請求に対しては、相手との交渉や裁判所を利用した手続きにより、支払義務がないことを確定させることも可能です。

払ってしまったお金を取り戻せる

すでに支払ったお金がある場合には、返還を求めることも可能です。

法的な根拠のないお金を支払わされたときは、不当利得返還請求により取り戻すことが可能です。弁護士に依頼すると、相手との交渉や訴訟により、不当利得返還請求の手続きをスムーズに進められます。 

実際、会社や職場の先輩を相手として、脅し取られていたお金の取り戻しに成功した事例もあります。

1人で悩まず、まずはご相談ください

職場の先輩から金銭を要求されている場合、1人で抱え込むと状況がさらに悪化してしまう可能性があります。支払い義務があるか否かを判断したり、自分の意見を先輩に伝えたりするには、専門家の協力が必要です。

当事務所では、職場の先輩から金銭を要求されているケースなど、職場での金銭トラブルについての相談をお受けしています。支払い義務があるのか、どのように対応すべきかなど、専門家としての立場でお伝えさせていただきます。

もちろん、相談内容が会社や先輩にバレることはありません。ぜひお気軽にご相談ください。

職場の先輩からの
不当な請求を最短即日ストップ!

10,000件の解決実績!全国対応、相談無料

弁護士を通すことで
冷静に話がまとまります。

  • 取り立ての最短即日ストップ
  • 不当な金銭要求は支払い不要
  • 払い過ぎたお金を返してもらう
  • 減額やスケジュールの交渉
  • 全国対応
  • 無料相談
  • 秘密厳守

取り立てストップの詳細はこちら

ただいまのお時間はお電話がつながります!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

中央大学を卒業後、司法試験に合格。弁護士として約10年の実務経験を経て、現在は専業のライターとして活動。弁護士時代に相続・交通事故・離婚・労務・M&Aなど幅広い分野を担当していた経験を活かし、法律記事の執筆を専門としている。

目次