MENU

別れようとするとお金を請求された。法的な解決方法(彼氏、彼女、不倫相手)

この記事
の監修者

シン・イストワール法律事務所代表

田原 聡泰 弁護士

プロフィール閉じる

東京弁護士会所属
個人間の借金問題や、地元や職場の先輩からの不当請求問題など違法な請求に対して10,000件以上の解決実績を持つ。お金を借りて困っている方、取り立てを受けて困っている方、通常の債務整理では対処できない問題の解決を得意としている。

相談はこちらから

  • 交際中のデート代や生活費は、原則として返済義務がない
  • 別れ際の金銭請求は、別れを阻止するための手段であることが多い
  • 脅迫まがいの請求は違法行為に該当する可能性がある
  • 相手からの要求などはメッセージのスクショなど記録を取ること
  • 直接相手とやり取りをせず弁護士など専門家へ相談すること

「別れるなら、今まで使ったお金を全部返せ」

彼氏や彼女、あるいは不倫相手との関係を終わらせようとしたとき、突然こんな請求をされてお困りではありませんか。

交際中のデート代や生活費、プレゼント代、これらを一括で返せと言われると、金額の大きさに驚き、別れることすらできなくなってしまう方もいます。しかし、こうした請求のほとんどは法的根拠がないもので、請求されたとしても支払う義務はありません。

この記事では、別れ際に金銭を請求された場合の法的な判断基準と、具体的な解決方法を解説します。あなたが自由に別れを選択できるよう、正しい知識をお伝えします。

男女間の取り立て
不当な請求を最短即日ストップ!

10,000件の解決実績!全国対応、相談無料

弁護士を通すことで
冷静に話がまとまります。

  • 取り立ての最短即日ストップ
  • 不当な金銭要求は支払い不要
  • 払い過ぎたお金を返してもらう
  • 減額やスケジュールの交渉
  • 全国対応
  • 無料相談
  • 秘密厳守

取り立てストップの詳細はこちら

ただいまのお時間はお電話がつながります!

目次

別れ際の金銭請求は支払う必要があるのか

結論から言えば、交際中に相手が負担したお金を、別れ際に請求されても原則として支払う法的義務はありません。

なぜなら、交際中の金銭のやり取りは「贈与」と解釈されるのが一般的だからです。デート代を払う、プレゼントを贈る、生活費を援助するといった行為は交際関係を維持するために自発的に行われたものであり、返済を前提とした「貸付」ではありません。

交際相手と別れることになったとしても、交際中の贈与を取り消すことはできません。相手から返還を求められたとしても、あなたに返還義務が生じることはないのです。

請求項目別の法的判断

別れ際に請求されやすい項目について、それぞれの法的な考え方を見ていきましょう。

デート代を請求された場合

食事代、旅行代、娯楽費など、交際中のデート代を「返せ」と言われても、支払う法的義務はありません。

デート代は、相手が自らの意思で負担したものです。「奢る」「ご馳走する」という行為は贈与であり、後から返還を求める法的根拠がありません。贈与は後から取り消すこともできません。仮に相手が毎回お金を出していたとしても、それは交際を続けるための自発的な支出であって、あなたへの貸付ではないのです。

生活費・家賃を請求された場合

同棲中に相手が多く負担していた生活費や家賃についても、原則として返還義務はありません。

同棲カップルの生活費負担は、互いの収入や状況に応じて自然に決まることが多く、「貸し借り」として明確に合意されているケースは稀です。相手が多く払っていたとしても、それは共同生活を維持するための贈与的な支出と考えられます。

ただし、「毎月〇万円を貸す」「後で返す」という明確な合意があった場合は、貸付と認められる可能性があるため注意が必要です。不安のある方は、生活費の負担についてどのような約束をしていたか、LINEやメールでどのようなやり取りが残されているかを確認しておきましょう。

プレゼント代を請求された場合

誕生日やクリスマスなどに貰ったプレゼントの代金を請求されても、返す必要はありません。

プレゼントは「贈与」の典型例です。一度あげたものを「返せ」と言う法的根拠はなく、プレゼントそのものを返す義務も、その代金を支払う義務もありません。もちろん、後から贈与を取り消すこともできません。「高価なものを買ってあげたのに」と言われても、それは相手の自発的な判断で購入したものであり、あなたの責任ではないのです。

ただし、交際関係を維持するつもりがないのに高額なプレゼントを受け取って、直後に別れを切り出した場合には、プレゼントを騙し取ったものとして返還請求が認められてしまう可能性もあります。

現金を渡されていた場合

交際中に現金を受け取っていた場合でも、「あげる」という趣旨で渡されたものなら返済義務はありません。

生活費の援助、お小遣い、「これで好きなもの買って」と渡されたお金、これらは贈与されたお金です。相手が「貸した」と主張しても、借用書がない、返済期限の取り決めがない、利息の約束もない状況であれば、貸付とは認められません。

ただし、生活費や家賃のケースと同様に、「毎月〇万円を貸す」「後で返す」という明確な合意があった場合は、貸付金にあたるため交際関係を解消した後でも返済を続ける必要があります。

不倫関係の場合の注意点

不倫相手から金銭を請求されるケースでは、通常の交際とは異なる問題が生じることがあります。

「バラす」「職場に言う」と脅された場合

「お金を払わないと不倫をバラす」「会社に言う」などの発言は、脅迫罪や恐喝罪に該当する可能性があります。

不倫関係にあったことは事実だとしても、それを口実にお金を要求することは犯罪行為です。このような脅しを受けた場合は、絶対にお金を払わず、すぐに専門家に相談してください。自分で対応すると、いつまでもお金を請求され続ける可能性があります。

専門家に相談する際は、相手の発言内容を日時とともに記録した資料を準備しておくことをおすすめします。

手切れ金を要求された場合

「手切れ金」には法的な根拠がありません。たとえ不倫関係にあったとしても別れる際にお金を払う義務は存在しないのです。

もちろん、双方の合意のもと、関係を清算するために金銭を支払うケースはあります。しかし、それはあくまで任意の合意であって、一方的に請求された際に応じる義務はありません。

「手切れ金を払わないなら別れない」と言われても、納得できない請求は拒否できます。

脅迫・恐喝に該当するケース

別れ際の金銭請求が、単なるトラブルではなく犯罪行為に発展することがあります。以下のような言動があった場合は、警察への相談も視野に入れてください。

「払わないと殴る」「家に押しかける」といった身体的な危害を示唆する発言。「SNSで拡散する」「職場にバラす」といった社会的な制裁を示唆する発言。「払うまで帰さない」といった行動の自由を制限する行為。

これらの言動は脅迫罪(刑法222条)や恐喝罪(刑法249条)に該当する可能性があります。身の危険を感じたら、迷わず警察に相談してください。警察への相談に抵抗のある方は、まずは弁護士に相談するもの1つの方法です。

お金を請求された時の具体的な対処法

別れ際にお金を請求されたとき、どのように対応すべきか具体的なステップを解説します。

その場で支払いを約束しない

感情的になった相手から強く迫られると、つい「分かった、払う」と言ってしまいがちです。しかし、一度支払いを約束すると、後から撤回することが難しくなります。

別れ際の金銭請求については、支払義務がないケースがほとんどです。その場を逃れるためであっても、支払いを約束すると支払い義務が認められてしまう可能性もあります。「考えさせて」「確認してから返事する」などと伝え、まずはその場から離れるべきです。

やり取りを記録する

相手からの請求内容、脅迫的な発言、しつこい連絡などは、すべて記録しておきましょう。LINEやメールは削除せずスクリーンショットを保存し、電話の場合は録音するか日時と内容をメモしておくことが重要です。

やり取りの記録は、後に弁護士へ相談する際や、警察に被害届を出す際の証拠になります。特に、警察は証拠なしでは動いてくれないため、相手とのやり取りの記録は欠かせない資料と言えます。

直接の連絡を避ける

感情的になっている相手と直接やり取りを続けると、状況が悪化することがあります。相手が興奮状態の場合には、身体に危険が及ぶ可能性も否定できません。可能であれば、連絡手段をLINEやメールに限定し、対面や電話でのやり取りは避けましょう。

相手からの連絡がストレスになっている場合や対応を続けても解決の見込みがない場合は、弁護士に依頼して窓口を切り替えることもできます。弁護士の対応に切り替えると、あなたが直接連絡を取る必要はなくなりますし、相手も冷静さを取り戻して話し合いを進めることが期待できます。

専門家に相談する

別れ際の金銭トラブルは、一人で解決しようとすると精神的な負担が大きくなります。相手が執拗に請求してくる、脅迫的な言動がある、どう対応すべきか分からない、そのようなケースでは、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。

弁護士が介入することで、あなたの代わりに相手との交渉を行い、不当な請求を止められます。

また、相手が自宅や職場に押しかけてくる、待ち伏せをするといった行為がある場合は、弁護士を通じて接近禁止の仮処分を申し立てることも可能です。裁判所から接近禁止命令が出れば、相手はあなたへの接触が法的に禁止されます。

接近禁止命令を破った場合には、裁判所から金銭の支払いを命じられたり、刑事罰を受けたりする可能性があるため、接近禁止命令を取得することは、相手の行動を止めるための強力な抑止力となります。

弁護士には守秘義務があるため、相手や家族に相談内容を知られることはありません。 弁護士に依頼するか決めかねている場合でも、まずは相談だけでもしてみてください。

まとめ

別れようとしたときにお金を請求されても、交際中のデート代や生活費、プレゼント代については、原則として返す義務はありません。これらは贈与として渡されたものであり、別れを理由に返還を求める法的根拠がないからです。

お金を払わなければ別れられないということはありません。あなたには別れるか否かを自由に決める権利があります。相手に脅迫的な言動があれば、それは犯罪行為です。一人で悩まず、弁護士や警察に相談してください。

1人で悩まず、まずはご相談ください

不当な請求に縛られて、別れることを諦める必要はありません。あなたの権利を守り、自由な選択ができるよう、必要であれば専門家の力を借りて解決への一歩を踏み出しましょう。どのように対応すべきか頭を悩ませている方は、まずは弁護士までご相談ください。

男女間の取り立て
不当な請求を最短即日ストップ!

10,000件の解決実績!全国対応、相談無料

弁護士を通すことで
冷静に話がまとまります。

  • 取り立ての最短即日ストップ
  • 不当な金銭要求は支払い不要
  • 払い過ぎたお金を返してもらう
  • 減額やスケジュールの交渉
  • 全国対応
  • 無料相談
  • 秘密厳守

取り立てストップの詳細はこちら

ただいまのお時間はお電話がつながります!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

中央大学を卒業後、司法試験に合格。弁護士として約10年の実務経験を経て、現在は専業のライターとして活動。弁護士時代に相続・交通事故・離婚・労務・M&Aなど幅広い分野を担当していた経験を活かし、法律記事の執筆を専門としている。

目次