この記事
の監修者
シン・イストワール法律事務所代表
田原 聡泰 弁護士

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東京弁護士会所属
個人間の借金問題や、闇金問題、地元の先輩からの不当請求など違法な不当請求に対して10,000件以上の解決実績を持つ。お金を借りて困っている方、取り立てを受けて困っている方、通常の債務整理では対処できない問題の解決を得意としている。




ポイント
- 「奢り」「返さなくて良い」と言われ受け取ったお金は贈与にあたり、返済する必要が無い。
- 当事者間の「暗黙の了解」があったという場合でも贈与が成立するため、返済する必要がない場合が多い
- 「あげたのではなく貸した」と主張されても返済義務が無いことの方が多い
- 明確に返す約束をしていた場合など返済義務が生じる場合もあるが、弁護士を通して返済のスケジュールなど調整が可能。
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