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元恋人、元夫婦からの取り立て 最短即日ストップ!

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男女間の借金に強い
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借りた側・取り立てられている方専用の相談窓口です
(貸した側の相談は対象外です)

全国対応・相談無料・秘密厳守

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メールでのお問合せには早ければ10分以内にご返信しています。

  • 別れ際に交際時のデート代を元カレに請求されている
  • 精神的に不安定な元カノから借金を請求されている
  • DV傾向のある元彼から交際時の生活費を一括請求されている
  • 元夫、元妻からの借金の請求
  • 交際時に借りたお金の一括返済を要求されている
  • 水商売のお客からの借金
  • パパ活のパパからの借金
  • など

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元彼に交際時の
デート代を請求された

元彼に交際時のデート代を請求された

別れる際に元彼から、今までのデート代、プレゼント代、家賃などの生活費を請求された。ざっくりと300万円といった金額をすぐに一括返済する様に要求された。
怒ると手が付けられない相手なので、どうしたら良いか分かず当窓口へ相談。

解決結果
  • 今後一切の取り立て、督促の停止
  • 借金は無効とし、今後の支払いをしない
  • 今後はご依頼人へ干渉をしないこと

上記の内容で交渉し、相手方にご納得いただきました。

解説

デート代やプレゼント代は、好意に基づく贈与とみなされます。「交際時のデート代等を返せ」という要求は基本的に不当な返還請求として扱われ認められません。
また暴力行為によって支払いを強要していれば、恐喝罪で刑事罰(懲役10年以下)に課せられる恐れもあります。
この様な事情をお話したところ、お相手方にもご納得いただき一切の返済をしないという条件で話がまとまりました。

私たちの強み

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 後払い
    分割払いOK
  • 取り立て最短即日
    ストップ
  • 不当に払わされたお金の返済要求
  • 365日
    年中無休

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当事務所にご相談いただくメリット

冷静に話合いが進めやすくなる

男女間の金銭問題は、不安やストレスも大きく「話を聞いてもらうだけでも少し楽になった」そんなお声をたくさんいただいております。
「弁護士が介入した」という事実だけでも相手の感情が抑えられ冷静に話がまとまる傾向にあります。

恐喝まがいの要求の場合、
借金自体が無効になる

例えば「借りた覚えのない高額な請求」は当然支払う必要はありません。他にも交際時の生活費などを恐喝まがいに強制した場合、刑事罰を受ける可能性もあります。
弁護士が相手方に説明することで「支払い義務が無いこと」にご納得いただきます。

取り立てが止まる
相手と連絡をとらずに済む

弁護士が介入することで、相手方はご依頼人に直接連絡を取ることも接近することも禁止されます。
最短即日で取り立てがストップし、ご依頼人は相手方と直接やりとりをする必要が無くなります。

お金が返ってくる

これまで不当に請求されて、脅し取られていたお金がある場合、弁護士より返還請求を行います。恐喝されたお金が返金される例は非常に多いです。

支払い義務があるのか
確認できる

無料相談にてお話をお伺いいたします。その時に「相手方からの請求に支払い義務があるのか」を確認させていただきます。

アフターフォロー

万が一相手が連絡や接触を続けてくる場合、弁護士が裁判所へ「接近禁止命令」を申し立てることも可能です。必要に応じて警察と連携して対応するなど、同じ相手方から何かあれば追加料金無しで対応いたします。

その他、ご相談内容の事例

DV元カレからの
取り立て

DV元カレからの取り立て

同棲していた元カレと別れた後で、慰謝料としてこれまでの家賃やデート代、光熱費を百万円単位で請求された。女性が振ったことを根にもっており、しばしば電話口で怒鳴られている。正面から抗議するとDV傾向があることから何をされるか分からず悩んでいる。

解説

交際中に相手が自らの厚意で出してくれていた家賃などの生活費は贈与にあたります。よって返済の義務はありません。デート代やプレゼント代も同じです。しかし、当人同士で話し合うと感情的になり大きな事故につながってしまう恐れもあります。冷静になるためにも当ページの無料相談をご利用ください。

精神的に不安定な
元カノから取り立て

精神的に不安定な元カノから取り立て

交際時にお金を2万円、5万円と借りていた。別れる時に総額の返済を要求され、その金額が200万円とのこと。
明らかに実際に借りた金額よりも多く支払い義務があるのか疑問を持っている。相手女性は精神的に不安定で何をされるか分からない為どう対処して良いか悩んでいる。

元夫からの取り立て

元夫からの取り立て

夫の暴力行為などが原因で離婚をすることになりました。しかし離婚後に、これまで結婚生活において自分が出した家賃や食費など生活費を返してほしいと請求されました。家購入の頭金や子どもの教育費など「俺が出すから良いよ」と言ってくれていましたが、これまでに負担した金額を請求されており困惑しています。

夫の元嫁からの取り立て

夫の元嫁からの取り立て

バツイチ男性と結婚したところ、その男性の元嫁から自分たちの暮らしに比べて、その男性と結婚することで豊かになるのだから生活レベルが同等になる様に、養育費の増額や慰謝料を追加で500万円払って欲しいと要求されている。全く意味の分からない恐喝染みた要求に恐怖している。

パパ活や水商売の
お客からの借金

パパ活や水商売の
お客からの借金

パパ活の男性側からお金を借りており、関係を解消しようとしたところ借金の一括返済を求められている。今すぐに払える金額ではなく連絡を無視すると何をされるか分からずどうしたら良いか分からない。

解説

この様な場合、弁護士が間に入ることで冷静に話を進めることができます。また贈与としてお金を渡された場合には当然、支払い義務は生じません。恐喝行為の停止、不当な請求は拒否、今後の接近禁止命令などでご依頼人をお守りします。

男女間のトラブルに共通すること

交際や婚姻関係が解消された際、どちらか一方が強い不満を抱えていることがあります。その結果、感情的になり、本来支払う必要のないお金を請求される、といった問題に発展してしまうことが少なくありません。

私たちができること

まず大切なのは、冷静になることです。
そのためにも、法的な知識を持つ弁護士が第三者として間に入るだけで、大きな効果が期待できます。

「弁護士が介入した」という事実だけで、相手が感情を抑え、落ち着きを取り戻すケースは非常に多いです。これにより、無理な請求や恐喝まがいの取り立ても自然と止まる傾向にあります。

1人で悩まずに相談を

男女間の問題を抱えたとき、一人で解決しようとすると、不安やストレスがさらに大きくなることもあります。でも、私たちに相談していただければ、法的な観点から適切な解決策をご提案することが可能です。

「話を聞いてもらうだけで少し楽になった。」
そんなお声をたくさんいただいております。
あなたの状況に寄り添い、最善の方法を一緒に考えます。まずはお気軽にお問い合わせください。

借りた側・取り立てられている方専用の相談窓口です
(貸した側の相談は対象外です)

全国対応・相談無料・秘密厳守

ただいまのお時間はお電話がつながります!

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担当弁護士の情報

事務所名:シン・イストワール法律事務所
代表弁護士:田島 聡泰(たじま あきひろ)
東京弁護士会(登録番号60436)

個人間の借金の解決実績10,000件以上。「金子正志法律事務所」「東京総合法律事務所」「RJB法律事務所」の勤務を経て独立。刑事事件を得意とする事務所での経験、あらゆる法人の法律顧問、依頼者の利益や正義を重んじる事務所での経験が闇金など不当な取り立てから人々を守る現在の活動に繋がっています。

解決までの流れ

無料相談 状況をお伺いし解決方法のご提示

メール、もしくは電話にてご相談ください。状況をしっかりお伺いし、1人1人に最適な解決方法をご案内しています。

正式にご依頼

無料相談でご案内した解決方法にご納得いただきましたら、正式にご依頼いただくことになります。着手金は不要で、後払いで問題ございません。

交渉開始

金銭の請求をしている相手に交渉の電話をかけます。この時点で、取り立てが止まるケースがほとんどです。弁護士が正式な代理人となりますので、ご依頼人は相手方と話す必要はなくなります。

解決

取り立てが完全に止まり、話がまとまった時点で解決となります。不当な請求であれば、借金自体が無効になり、今まで払ったお金が返金される場合も多いです。実際にお金を借りている場合は無理の無い返済スケジュールの調整などを行います。

アフターフォロー

その後も、何かあればご相談ください。仮に同じ相手から接触があれば何度でも追加料金無しで対応いたします。

費用

個人間の借金の対応11万円(税込)~借金の10%程度。
SNSの個人間融資型闇金、
ひととき融資の対応
53,900円(税込)
後払い、分割払い可能

よくある質問

弁護士を介入させることで報復されることはないのでしょうか

「弁護士が介入した」「弁護士から連絡が入った」という事実だけでも、お相手方が冷静になり取り立てを止め話がまとまるケースが大半です。
交際時のデート代やプレゼント代は贈与と見なされ、それを返せと言う要求は法的には認められません。暴力行為によって支払いを強要していれば、恐喝罪で刑事罰(懲役10年以下)に課せられる恐れもあります。
その様な事情をしっかりお伝えすることで、お相手方にはご納得いただいております。

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    法律事務所の情報

    事務所名:シン・イストワール法律事務所
    代表弁護士:田島 聡泰(たじま あきひろ)
    東京弁護士会(登録番号60436)

    取り扱い分野

    個人間の金銭トラブル、多重債務整理、違法ファクタリング対応、違法ヤミ金対応、養育費の管理回収など

    所在地

    〒102-0093東京都千代田区平河町2-4-13 
    ノーブルコート平河町4階

    アクセス

    東京メトロ有楽町線 「麹町駅」(1番出口)徒歩4分
    東京メトロ半蔵門線 「永田町駅」(4番・5番・9B番出口)徒歩5分

    私たちについて

    「自分が知らない内に借金扱いにされた」
    「不当な理由で毎月お金を恐喝されている」
    「ホストやコンカフェの掛けが払えずに困っている」
    「水商売のお客にお金を借りてしまい、弱みを握られ言いなりになってしまっている」
    「SNSの個人間融資に個人情報を人質にとられ高額な利息を払ってしまっている」
    など

    これらの借金は通常の「債務整理」では対応ができないものです。
    地元の怖い先輩や、職場の先輩であるため
    口ごたえができず従っていたり、不当な請求だと分かっていても弱みを握られているために支払い続けているという方が大勢います。

    私たちは、その様な方達を食い物にしようとする者からお守りするために本サイトを立ち上げました。

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