男女間の金銭トラブル– category –
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元彼氏、元彼女からお金を返せと言われたら|同棲時の生活費やデート代など
この記事の監修者 シン・イストワール法律事務所代表 田原 聡泰 弁護士 プロフィール閉じる 東京弁護士会所属個人間の借金問題や、闇金問題、ホストの売掛問題、元恋人からの不当請求など違法な不当請求に対して10,000件以上の解決実績を持つ。お金を借り... -
【マンガ】別れた彼氏から同棲時の家賃などを請求された事例と解決方法
ポイント 「あげる」「返さなくて良い」と言われ受け取ったお金は贈与にあたり、返済する必要が無い。 当事者間の暗黙の了解があったという場合でも贈与が成立する場合が多い 「あげたのではなく貸した」と主張されても返済義務が無いことの方が多い 明確...
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