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【マンガ】別れた彼氏から同棲時の家賃などを請求された事例と解決方法

ポイント
  • 「あげる」「返さなくて良い」と言われ受け取ったお金は贈与にあたり、返済する必要が無い。
  • 当事者間の暗黙の了解があったという場合でも贈与が成立する場合が多い
  • 「あげたのではなく貸した」と主張されても返済義務が無いことの方が多い
  • 明確に返す約束をしていた場合など返済義務が生じる場合もある

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