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貰ったお金を返せと言われた。返済義務の無いケースや対処法

この記事
の監修者

シン・イストワール法律事務所代表

田原 聡泰 弁護士

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東京弁護士会所属
個人間の借金問題や、地元や職場の先輩からの不当請求問題など違法な請求に対して10,000件以上の解決実績を持つ。お金を借りて困っている方、取り立てを受けて困っている方、通常の債務整理では対処できない問題の解決を得意としている。

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  • 貰ったお金は贈与とみなされ返済義務が無い
  • 貸し借りの場合は返済義務が生じる
  • 大事なのは安易に返済を認めないこと、相手からの連絡の記録を取っておくこと
  • 弁護士に相談することで、取り立てを止め、冷静に話がまとまる

知人や交際相手から貰ったはずのお金を、後になって「貸したお金だから返せ」と請求されるトラブルは少なくありません。自分は贈与として受け取ったつもりなのに、相手は貸付だったと主張するといったケースは、人間関係が変化したときに表面化しやすいものです。

この記事では、貰ったお金を返せと言われたとき返済義務があるのか、返済義務がないケースとあるケース、返せと言われたときの具体的な対処法などを解説します。お金を返せと言われてお困りの方は、ぜひ最後までご覧ください。

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目次

貰ったお金に返済義務はあるのか

結論から言えば、贈与として受け取ったお金には、原則として返済義務はありません。

民法では、贈与契約は「あげる」という意思と「もらう」という意思の合致によって成立します。書面がなくても口頭だけで有効に成立するため、相手が「あげる」と言い、あなたが「ありがとう」と受け取った時点で、そのお金はあなたのものになります。また、贈与としてお金を渡したあとで、都合が悪くなったからといって取り消すことは許されません。

一方、貸し借り(消費貸借契約)の場合は、返済する約束のもとでお金を受け取るため、当然のことながら返済義務が生じます。

つまり、争点となるのは「そのお金が贈与だったのか、貸付だったのか」という点です。そのお金が貸付金であったこと、具体的には「お金を渡すときに返済する約束があったこと」については相手が証明する責任を負います。相手が貸付金であると主張しても、証拠による証明がない限りあなたが返済義務を負うことはありません。

返済義務がないケース

以下のような状況では、返済義務がない可能性が高いといえます。

贈与の意思が明確だった場合

お金を渡す際に「プレゼント」「お祝い」「生活の足しにして」などの言葉があった場合は、贈与の意思が明確です。LINEやメールで「あげるね」「返さなくていいよ」といった記録が残っていれば、それは贈与の強力な証拠になります。

借用書や契約書が存在しない場合

貸し借りを主張する側は、その証拠を示す必要があります。借用書がない、返済期限の取り決めがない、利息の約束もないなどの状況は、貸付ではなく贈与であったことを示すものです。

もちろん、借用書や契約書がなくても消費貸借契約が成立するケースはあります。その場合には、借用書の代わりになるような証拠がなければ、消費貸借契約の成立を証明することはできません。

まとめると、借用書や契約書がなく、その代わりになるような証拠もないケースでは、請求された側が返済義務を負うことはありません。

交際関係における金銭授受

恋人関係において、デート代や生活費、プレゼント代として渡されたお金は、特別な事情がない限り贈与と解釈されます。別れた後になって「貸したお金だから返せ」と言われても、交際中に返済の約束をしていなかったのであれば、贈与だったと考えるのが自然です。

裁判例でも、交際中の金銭授受については、明確な貸付の合意がない限り贈与と認定されているものが多く存在しています。

相手が証明できない場合

繰り返しになりますが、消費貸借契約の成立については「貸した」と主張する側が、貸付の事実を証明する責任を負います。

貸付の事実を証明するには、お金の受け渡しがあったことに加えて返済の約束があったことを証明する必要があります。たとえば、振込記録はお金の受け渡しがあったことの証拠にはなりますが、返済の約束があったことの証拠にはなりません。

相手がお金の受け渡しについて証明できたとしても、返済の約束があったことを証明できなければ消費貸借契約の成立は認められません。

返済義務が生じる可能性があるケース

一方で、以下のような状況では返済義務が認められる可能性があります。

借用書や契約書がある場合

借用書や消費貸借契約書がある場合には、原則として契約の内容に従った返済義務を負います。

ただし、返済を終えている場合は、返済を免除された場合などは返済義務がなくなります。返済義務がなくなったことについては、先ほどとは逆であなたが証明する責任を負うため注意が必要です。LINEやメールで「返さなくていい」「やっぱりあげる」などのやり取りがあるのなら、証拠として保存しておくようにしてください。

返済の約束をしていた記録がある場合

LINEやメールで「来月返すね」「分割で返済します」などと伝えていた場合は、貸付の証拠として利用される可能性があります。このような証拠がある場合は、返済義務が認められる可能性が高くなります。

「返せ」と言われたときの対処法

実際に返済を求められたとき、どのように対応すべきでしょうか。

冷静に状況を整理する

まずは感情的にならず、当時の状況を思い出してください。お金を受け取ったときの会話、その後のやり取り、LINEやメールの記録などを確認しましょう。「贈与だった」と判断できる材料がないか、丁寧に振り返ることが大切です。

安易に認めない

相手から強く言われると、つい「分かった、返す」と言ってしまいがちです。しかし、一度返済を認めてしまうと、後から「やっぱり贈与だった」と主張することが難しくなります。

そもそも、法的には、相手が貸付の事実を証拠によって証明しない限り、あなたが返済義務を負うことはありません。本当に貸付だったのか確信が持てない場合や相手が証拠もなく返済を請求している場合は、その場で返済を約束しないでください。

証拠を保全する

贈与だったことを示すLINEやメールのやり取りは、スクリーンショットを撮って保存しておきましょう。また、相手からの請求内容も記録しておくことが重要です。後々のトラブルに備えて、日時や内容を詳細に残しておいてください。

LINEやメールに貸付を疑われるようなやり取りが残っている場合には、そのやり取りに対する反論を考えておくことも重要です。反論の準備として、自分にとって有利な証拠だけでなく、不利になるかもしれない証拠も残しておくようにしてください。

相手の主張の根拠を確認する

「なぜ貸付だと言えるのか」「その証拠は何か」を相手に確認しましょう。借用書もなく、返済の約束をした記録もないのであれば、相手の主張には根拠がありません。根拠のない主張に対しては、冷静に毅然とした態度で対応することが大切です。

不当な請求には専門家への相談を

贈与として受け取ったお金を、後から「返せ」と言われるのは、精神的にも大きな負担です。特に、元交際相手からの執拗な請求や、脅迫まがいの取り立てに悩まされている方もいるでしょう。

このような不当な請求に対しては、一人で悩まず専門家に相談することをお勧めします。弁護士に相談すれば、あなたの状況を客観的に判断し、法的に返済義務があるのかどうかを明確にしてくれます。LINEやメールのやり取りのうち、何が証拠になるのかを判断するのは簡単ではありません。自分では判断が難しいことも、弁護士に確認しておくと安心です。

また、相手からの連絡や取り立てがストレスになっている場合は、弁護士が間に入ることで、直接のやり取りを避けることもできます。不当請求の取り立てをストップさせ、あなたの平穏な生活を取り戻すために、早めの相談を検討してください。

まとめ

貰ったお金を「返せ」と言われても、贈与として受け取ったものであれば、原則として返済義務はありません。相手が「貸した」と主張するなら、その証拠を示す責任は相手側にあります。

大切なのは、安易に返済を認めないこと当時のやり取りの記録を確認・保全すること、そして必要に応じて専門家の力を借りることです。不当な請求に悩んでいるなら、一人で抱え込まず、弁護士への相談を検討してください。不当な取り立てをストップさせるための解決策を提案させていただきます。

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この記事を書いた人

中央大学を卒業後、司法試験に合格。弁護士として約10年の実務経験を経て、現在は専業のライターとして活動。弁護士時代に相続・交通事故・離婚・労務・M&Aなど幅広い分野を担当していた経験を活かし、法律記事の執筆を専門としている。

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