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元彼氏、元彼女からお金を返せと言われたら|同棲時の生活費やデート代など

この記事
の監修者

シン・イストワール法律事務所代表

田原 聡泰 弁護士

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東京弁護士会所属
個人間の借金問題や、闇金問題、ホストの売掛問題、元恋人からの不当請求など違法な不当請求に対して10,000件以上の解決実績を持つ。お金を借りて困っている方、取り立てを受けて困っている方、通常の債務整理では対処できない問題の解決を得意としている。

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元彼氏や元彼女から、同棲時の生活費やデート代などを後から「返せ」と言われてしまうケースは多いです。この記事では、元恋人から「交際時にかかったお金を返せ」と言われたときの対処法について、わかりやすく解説しています。 

目次

元彼氏、元彼女との交際中に受け取ったものを返す必要はある? 

多くの場合、元彼氏、元彼女が交際中に負担したお金や、交際中に受け取ったプレゼントなどは贈与に当たるため、別れた後に請求されても返す必要はありません。   

贈与されたものは返す必要がない

贈与とは、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思を表示し、それを相手方が受諾することによって成立する契約のことです。贈与として受け取ったものについては、当然ながら返還する義務はありません。 わかりやすくいうと、「もらったものは返す必要がない」ということです。   

贈与に当たるかどうかの判断基準

元彼氏、元彼女が提供した金品が贈与に当たるかどうかは、元彼氏、元彼女が財産を無償で与える意思を表示したかどうかで判断します。

  • デート代は私(俺)が出す
  • 同棲中の家賃や食費などの生活費は私(俺)が出す
  • これはプレゼントとしてあげる

明確にこのような発言がなかったとしても、当事者間の暗黙の了解があったと認められる状況であれば、贈与契約が成立しています。  

元彼氏、元彼女が後から「あげたのではなく貸した」と主張した場合はどうなる?

贈与に当たる場合でも、元彼氏、元彼女が後から「あげたのではなく貸した」と主張し、返済を要求することもあります。 この場合、任意に返済することもできますが、以下でご説明するように、法律上の返済義務はありません。   

贈与契約を一方的に取り消すことはできない

民法では、書面によらない贈与契約は解除できますが、履行の終わった部分は解除できないとされています。

交際中に当事者の一方がデート代や生活費を支払ったり、プレゼントを受け渡したりする場合、通常は贈与契約書などを作成することは通常ありません。つまり、「書面によらない贈与契約」に該当します。 したがって、元彼氏、元彼女から既にお金や物を受け取っている場合は、その贈与契約を 一方的に取り消すことはできないのです。そのため、元彼氏、元彼女の「あげたのではなく貸した」という主張は、法的に意味のないものとなります。   

貸したことを相手が証明できなければ返す必要はない

元彼氏、元彼女があくまでも「貸したものを返してほしい」と主張する場合は、請求する側が「貸した」ことを証明しなければならないのが、法律上のルールです。

お金や物を貸す契約のことを消費貸借契約といいますが、この契約は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して、相手方から金銭その他の物を受け取った場合でなければ成立しません。 貸し借りをした事実がなければ、返還する約束をしたことを証明するのは困難です。元彼氏、元彼女の側でこの事実を証明できなければ、返済に応じる必要はありません。  

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交際中に受け取ったものを返す必要があるケース

交際中に受け取ったものを、一切返す必要がないとは言えません。以下のケースでは返す義務がありますので、注意しましょう。   

もらったのではなく借りていた場合

後で返す約束のもとに元彼氏、元彼女から金品を借りていた場合は、消費貸借契約が成立していますので、返す必要があります。 消費貸借契約も暗黙の了解で成立することがありますが、交際中の男女の間では、明確な合意がない限り消費貸借契約は成立しにくいといえます。 例えば、金品を受け取った側が「後で返す」と言ったとしても、渡した側が「無理しなくていいよ」と言って返済を求めていなかった場合は、「返す」「返してもらう」という合意に至っていないため、消費貸借契約は成立していません。   

返す約束をした場合

贈与として受け取ったものを後から「返してほしい」と請求されて、返す約束をした場合には、贈与契約を合意解除したことになります。 そうすると、受け取ったものを持ち続ける法律上の理由がなくなってしまいますので、返す義務が生じることに注意が必要です。   

婚約が成立していた場合

元彼氏、元彼女と婚約が成立していた場合、その婚約を不当に破棄したのであれば、相応の損害賠償金の支払い義務が生じる可能性があります。 この場合、交際中に受け取ったものの返還に加えて、さらに慰謝料などを請求されることも考えられます。

もっとも、たとえ同棲していたとしても、それだけで婚約の成立が認められるわけではありません。婚約とは、文字どおり結婚の約束をすることですので、当事者間に本気で結婚する約束がなければ、婚約したことにはならないからです。 裁判の実務では、婚約指輪の授受や両家の顔合わせ、結納、結婚式の準備など、客観的な事実がある場合にはじめて、婚約の成立が認められる傾向にあります。  

元彼氏、元彼女からの返済請求を放置するとどうなる?

元彼氏、元彼女からの返済請求が不当なものであったとしても、放置すると以下のリスクがありますので、注意しましょう。   

リスク1:執拗に請求される

相手が本気で金品を返してほしいと考えている場合は、何度も請求を受けることがあります。 連日にわたって電話やメール、LINEなどによる連絡が昼夜を問わず頻繁に入り、仕事や日常生活に支障をきたすおそれもあります。   

リスク2:暴行やつきまといの被害を受ける

相手の性格にもよりますが、金銭がらみのトラブルでは暴行や脅迫を用いて請求されるケースも多々見受けられます。つきまとわれたり、待ち伏せをされたりして請求されることも少なくありません。 このように、請求される側に非がなくても身の危険にさらされる危険がありますので、トラブルを放置するのは危険です。   

リスク3:相手の現在の恋人や配偶者を名乗る者から請求を受ける

男女間における金銭がらみのトラブルでは、相手の現在の恋人や配偶者(と名乗る人物)から支払いを請求されるケースもあります。 その人物が本当に相手の現在の恋人や配偶者であったとしても、第三者からの請求に応じる義務はありません。 しかし、このようなケースでは、元彼氏、元彼女が単なる知り合いと共謀して「脅して支払わせよう」と考えていることが多いので、放置すると身の危険にさらされるおそれがあります。   

リスク4:裁判を起こされる

なかには、元彼氏、元彼女が金品の返還を求める裁判を起こしてくることもあります。 返還義務の有無を最終的に判断するのは裁判所なので、裁判を起こすことは不当な行為ではありません。 「不当な請求だ」と考えて裁判を放置すると、相手の請求をすべて認める判決が下され、給料や預金口座などの財産を差し押さえられることもありますので、注意しましょう。  

元彼氏、元彼女から返済請求を受けたときの対処法

元彼氏、元彼女から「お金を返してほしい」と請求されたとき、感情的に反応したり、自己判断で対応したりするのは非常に危険です。
ここでは、トラブルを深刻化させず、自身の権利を守るための行動ステップを解説します。

【STEP1】内容を確認し、冷静に事実を整理する

まずは相手の請求内容を正確に把握し、感情的にならずに以下の点を確認しましょう。

  • 何に対する請求なのか(生活費、デート代、プレゼントなど)
  • 請求金額はいくらか
  • LINEのやりとり、書面、振込履歴などの証拠があるか

この時点で対応に不安を感じる場合は、すぐに次のステップに進むことをおすすめします。

【STEP2】弁護士への相談を最優先に検討する

個人で対応しようとすると、話し合いがこじれたり、記録が残らず不利な状況に追い込まれるリスクがあります。
以下のようなケースに該当する場合は、すぐに弁護士へ相談してください。

  • 相手が感情的・攻撃的で話し合いが成立しない
  • 請求金額が高額(数十万円以上)
  • 相手が弁護士を立てている
  • 裁判所から訴状や呼出状などが届いた

弁護士を間に入れることで、法的な観点からの冷静な対応が可能となり、相手側も無茶な要求をしにくくなります。

【STEP3】弁護士の助言のもと、対応方針を決定する

弁護士と相談しながら、今後の対応を決定しましょう。

▷ 話し合いでの解決を図る場合

感情的な対立を避け、穏便な解決を目指す場合でも、弁護士を通じてやりとりを行うのが安全です。
LINEや口頭でのやりとりだけでは証拠が残らず、後からトラブルになるリスクがあります。内容証明郵便を利用するなど、記録が残る方法でやりとりを進めるべきです

▷ 警察対応・接近禁止命令を検討する場合

執拗な連絡や待ち伏せ、脅迫まがいの行為がある場合でも、警察は「民事不介入」を理由にすぐには動けないことがあります。
弁護士と連携することで、警察も正式に動きやすくなるため、必ず相談の上で進めてください。
接近禁止命令などの法的手続きも、個人で行うにはハードルが高く、弁護士のサポートが不可欠です。

▷ 裁判を起こされた場合

裁判所から書類が届いたら、絶対に放置してはいけません
個人で対応すると、裁判の進行やルールがわからず、不利な判決が下されるおそれがあります。
必ず弁護士に相談し、答弁書の作成・提出、出廷対応を任せましょう

自分だけで動くリスクとは?

元彼氏、元彼女からの金銭トラブルでは、感情に任せた対応や自己流の交渉が後に大きなリスクとなります。

  • 相手が弁護士を立てていると、こちらが圧倒的不利になる
  • 当人同士の話し合いでは、記録が残らず後で言った・言わないの争いに
  • 警察に相談しても、「民事不介入」で動いてくれないことが多い
  • 接近禁止命令や裁判対応を個人で進めようとすると、証拠不十分で却下される危険
  • 裁判を放置すると、全額支払いを命じられ、給料や預金を差し押さえられる可能性も

困ったときこそ、弁護士に相談を。

「これは法的にどうなのか?」「このまま相手の言いなりになっていいのか?」
そういった疑問や不安を一人で抱える必要はありません。
冷静に、そして確実に自身の権利を守るためにも、まずは一度、法律の専門家に相談してみましょう。

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この記事を書いた人

元弁護士。約15年間、地域密着の弁護士として幅広い分野で活動してきた。特に債務整理での解決実績を豊富に有し、借金問題には精通している。現在は法律分野を中心にフリーライターとして活躍中。

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