
この記事のまとめ
- 闇金に返済義務は不要
- 回収は困難ではあるが、利息だけでなく元本も含めて返還請求が可能
- 返還請求には専門家(弁護士・司法書士)によるサポートが不可欠
■この記事の取材に協力して頂いた専門家

今井亨 司法書士
東京司法書士会所属。闇金に対して返還請求の対応を行っているグリフィン法務事務所の代表司法書士。無店舗型の闇金だけでなく対面闇金の対応まで全て対応可能。業界屈指の高い交渉力で相談者の利益を守っている。
もくじ
闇金にはそもそも返済義務が無い
まず大前提として、闇金から借りたお金には返済義務そのものが存在しません。
理由は明確で、闇金の貸付は「貸金業登録をしていない」「上限金利を大幅に超えている」など、貸金業法や出資法に違反しており、契約自体が無効だからです。
つまり、元本すら返す必要がありません。法的には「最初から借りていないことになっている」とさえ言えます。
闇金に払ったお金は元本も含めて返還請求できる
闇金に支払ってしまったお金は、元本も含めて全額返還を請求することが可能です。
この主張の法的根拠は、最高裁判所 平成20年6月10日判決です。この判決により、闇金業者からの貸付は「不法原因給付」であることから、被害者側が全額返還請求権を持つことが認められました。
具体的な返還方法
ただし、闇金業者は実態を隠して営業しているため、直接交渉するのは困難です。
そこで弁護士や司法書士が、以下のような手段を用いて返還請求を行います
- 携帯電話の所有者情報の特定(弁護士職権照会など)
- 警察への情報提供・刑事告発
- 口座凍結と資金回収の手続き
闇金の口座に残っているお金を受け取れる可能性
返済を「振込」で行っていた場合は、「振り込め詐欺救済法」に基づいて銀行口座が凍結され、口座に残高があれば分配金を受け取れることがあります。これを「被害回復分配金(ひがいかいふくぶんぱいきん)」と言います。
ただし、闇金業者も口座の凍結は日常茶飯事です。そのため、すぐに現金を引き出してしまうことから、常に成功するわけではないという点に注意が必要です。
返還請求の難易度は高い
残念ながら、闇金への返還請求は非常にハードルが高いのが現実です。
- 闇金は実態を隠しており、代表者名・住所・会社情報などが特定しづらい
- 支払いが銀行振込だったとしても、すぐに出金されてしまうため回収が難しい
- 犯罪者であるため、法的な交渉を無視することもある
そのため、誰でも簡単にお金を取り返せるわけではないことを理解しておきましょう。
数少ない、闇金へ返還請求をしている法律家

グリフィン法務事務所では、1円も支払わずに闇金との関係を断つ0和解はもちろん、闇金への返還請求を行っています。数少ない司法書士事務所です。
同事務所では、返還成功率こそ約1割程度とされていますが、警察との連携や弁護士職権の活用により、実際にお金を取り返した実績が豊富にあります。
闇金に元金以上にずっとお金を支払い過ぎているなどで、「闇金に払いすぎたお金を取り戻したいという方は、一度ご相談ください。>>グリフィン法務事務所の詳細はこちら
【まとめ】闇金に払ってしまったお金を取り戻すには?
- 闇金に返済義務はなく、支払い済みの元本・利息も返還請求が可能
- 法的な返還請求の権利はあるが実際の回収は困難
- 銀行口座凍結や警察との連携が鍵
- 専門家(弁護士・司法書士)によるサポートが不可欠
簡単ではありませんが、闇金からお金を取り返すことは可能です。闇金との関係で悩んでいたりお金を払い過ぎている方は、一度専門知識のある法律家へご相談ください。